静岡県磐田市の税理士
大井 瑛里佳 です。
年末調整のときにもっとも関心事が多いのが
配偶者控除。
平成30年より配偶者控除の改正があったことより
以前に比べて話が複雑になっています。
今回は配偶者控除についてのお話です。
※令和4年11月時点の法令に基づきます。
配偶者控除とは?わかりやすくいうと
配偶者控除とは
要件を満たす配偶者がいる場合には
納税者本人の合計所得金額に応じて決められた控除額を
納税者本人の所得から控除することができますよというものです。
よく勘違いされるのは
配偶者の税金が低くなり得をする規定と思いがちですが
税金が低くなり、得をするのは納税者本人のお話です。
では、どんな人が配偶者控除の要件を満たす配偶者なのかというと
その年の12月31日時点で以下の要件を満たす配偶者をいいます。
①民法の規定による配偶者であること
これは法的な婚姻関係にある人のことをいい、内縁関係の人は該当しません。
②納税者と同じお財布で生活していること
これは別居であっても納税者本人から仕送りなどしてもらって生活している場合も含まれます。
③配偶者の年間の合計所得金額が48万円以下であること
給与のみの場合は給与収入が103万円以下の人をいいます。
給与以外の所得がある場合には、その分の所得も合算して48万円以下であるかを検討します。
④青色申告者の事業専従者または白色申告者の事業専従者として給与の支払いを受けていないこと。
これは親族の事業の従業員になっていて給与の支払いを受けている場合は
その親族が必要経費算入という形で恩恵を受けているので、配偶者控除の適用がありません。
配偶者控除により控除できる金額は以下のとおりです。
納税者本人の合計所得金額が
・900万円以下 控除額 38万円(配偶者70歳以上 48万円)
・900万円超950万円以下 控除額 26万円(配偶者70歳以上 32万円)
・950万円超1,000万円以下 控除額13万円(配偶者70歳以上 16万円)
このように納税者本人の合計所得金額が上がれば上がるほど控除額が下がる仕組みになっています。
配偶者控除と配偶者特別控除の違い
配偶者控除のほかに配偶者特別控除というものがあります。
配偶者の合計所得金額が48万円を超えて「配偶者控除」を受けられない人が
「配偶者特別控除」を受けるという流れです。
なので、配偶者の合計所得金額が48万円を超えても133万円までは控除があるので
がっかりする必要はありません。
配偶者控除は 配偶者が要件を満たしていれば、納税者本人の合計所得金額に応じて控除額が変わるというもの
配偶者特別控除は納税者本人の合計所得金額だけではなく、配偶者の合計所得金額にも応じて
控除額が変わるというものです。
例えば納税者本人の合計所得金額が900万円以下の場合
配偶者の合計所得金額が48万円超95万円以下でしたら 控除額が38万円ですが
配偶者の合計所得金額が上がれば上がるほど段階的に控除額が下がる仕組みになっており
配偶者の合計所得金額が130万円超133万円以下でしたら 控除額は3万円となります。
控除額の表はこちらで確認できます。
ちなみに配偶者の合計所得金額が48万円超95万円以下でしたら
配偶者控除と配偶者特別控除の控除額は同じ金額となります。
配偶者控除の所得制限
配偶者控除には所得制限というものがあります。
まず、納税者本人の合計所得金額が1,000万円を超える場合
配偶者控除を受けることができません。
(配偶者特別控除も同様)
また、配偶者の合計所得金額が48万円を超える場合には
配偶者控除の適用を受けることができず、配偶者特別控除の適用になるかを検討します。
配偶者控除お互い受けられる?
配偶者控除、配偶者特別控除ともに
夫婦間お互いに控除を受けることができず、どちらか一方のみの適用になるので
ご注意ください。
また、合計所得金額が超えているにも関わらず
配偶者控除、配偶者特別控除の適用を受けている場合には
税務署より指摘を受けますので、合計所得金額の部分は必ずチェックしましょう。
配偶者以外に扶養親族がいる方は