静岡県磐田市の税理士
大井 瑛里佳 です。
2023年10月からのインボイス制度の運用に伴い
インプット作業を進められていることと思います。
が、しかし
量が多すぎて、大変という方多いと思います。
そこで最低限おさえておくといいことをご紹介します。
※令和5年9月時点の法令に基づき作成しています。
インボイス発行する側のポイント
インボイス発行事業者は
インボイスを交付する義務と写しを保存する義務があります。
インボイスの種類
インボイス発行事業者が発行するインボイスは以下のとおりです。
・インボイス
資産の譲渡や貸付け、サービスの提供をした場合に交付します。
記載事項は以下のとおりですので、記載漏れがないか今一度確認しましょう。
①インボイス発行事業者の氏名又は名称及び登録番号
②課税資産の譲渡等を行った年月日
③課税資産の譲渡等に係る資産又は役務の内容
④課税資産の譲渡等の税抜価額又は税込価額を税率ごとに区分して合計した金額及び適用税率
⑤税率ごとに区分した消費税額等
⑥書類の交付を受ける事業者の氏名又は名称
手書きで領収書を作成する際、登録番号を記載するのが面倒な場合、
登録番号のゴム印を作っておくと便利です。
※プロモーション
・修正インボイス
インボイスの記載事項に誤りがあった場合に交付するものです。
交付方法は
・誤りがあった事項を訂正し、改めて記載事項のすべてを記載したものを交付する方法
・当初に交付したものとの関連性を明らかにし、修正した事項を明示したものを交付する方法
が挙げられます。
・返還インボイス
返品、値引きがあった場合に発行するものです。
こちらは交付の「求め」がなかった場合にも交付する義務があります。
ちなみに値引き等が1万円未満の場合、返還インボイスの交付は不要です。
インボイス写しの保存
インボイスを交付した場合
交付した日又は提供した日の属する課税期間の末日の翌日から2月を経過した日から7年間、
保存しなければなりません。
インボイス登録番号の案内
取引先が今後も安心して取引ができるように
自社のインボイス登録番号の案内文書を作成して通知しましょう。
インボイス発行事業者がおさえておくポイントは
交付義務と保存義務を遵守すること
記載事項のルールを守ること です。
インボイスをもらう側のポイント
インボイスがなかったら
仕入税額控除の適用を受けることができないので、
代金を支払った場合にはインボイスをもらう習慣づける必要があります。
※仕入税額控除・・・売上の消費税から支払いでかかった消費税から差し引くことをいいます。
仕入税額控除が少ないと消費税の納付が増えます。
インボイスをもらったら
インボイスをもらったら、まずは登録番号が正しいか確認しましょう。
国税庁の適格請求書発行事業者公表サイトで
登録番号を入力して検索することで調べることができます。
検索サイト はこちら
そして、記載事項などインボイスの要件を満たしているか確認し
誤りがあったら、修正依頼をします。
取引先のインボイス取得方法を確認する
紙でインボイスをもらえる場合は問題ありませんが
インターネット経由で購入したり、
口座引き落としでその都度インボイスがもらえない場合など
取引先のインボイス対応及び取得方法を確認しておきましょう。
(ホームページなどでインボイス対応について記載している会社さんも多いです。)
万が一インボイスがもらえなかった場合
これまでどおり取引を継続するか、税負担を考慮し取引先を選定するのか
検討する必要があります。
取引金額が少額だった場合
税込金額1万円未満のものの支払いをした場合、
インボイスの保存がなくとも一定の事項を記載した帳簿の保存のみで仕入税額控除ができます。
少額特例と呼ばれるものです。
こちらは基準期間における課税売上高が1億円以下又は
特定期間における課税売上高が5千万円以下の事業者が、適用対象者となります。
※
基準期間とは、個人事業者の場合はその年の前々年、
事業年度が1年である法人の場合はその事業年度の前々事業年度のこと。
特定期間とは、個人事業者については前年1月から6月までの期間をいい、
法人については前事業年度の開始の日以後6月の期間のこと
実はこちらは期間限定のお助け措置で令和5年10月1日から令和11年9月30日までの期間が
適用対象期間となります
インボイス発行事業者以外から購入した場合
インボイス制度が始まるとインボイス発行事業者以外の者から
仕入などをしてもインボイスがもらえないので仕入税額控除の適用を受けることができません。
しかし、期間限定のお助け措置として
一定期間はインボイス発行事業者以外の者からの仕入であっても
一定の金額を仕入税額とみなして控除することができます。
詳細は以下のとおりです。
令和5年10月1日~令和8年9月30日まで 仕入税額相当額の80%
令和8年10月1日~令和11年9月30日まで 仕入税額相当額の50%
こちらの適用を受ける場合
「経過措置の適用を受ける課税仕入れである旨」を帳簿に記載する必要があります。
このように、1万円未満の少額取引であったり、インボイス発行事業者以外の者から仕入については
インボイスがなくても税負担に大きな影響はありませんが
これらの規定はあくまでも期間限定であるので、
今のうちからインボイス取得を習慣づけた方がいいです。
インボイス制度ですが、実際に始まってから不具合など初めて見えるものがあります。
そして対応すべく新たなルールが設けられるなど
慣れるまで大変なことが多いかと思いますが
いま公表されているルールは最低限おさえておきましょう。