【令和6年5月送付分~】納付書の事前送付がない人とは?

静岡県磐田市の税理士

 

大井 瑛里佳 です。

 

 

申告の時期になると税務署から納付書が郵送されるのですが

 

 

キャッシュレス納付の利用拡大や社会全体の効率化と行政コスト抑制の観点を踏まえ、

 

 

令和6年5月送付分より以下の場合には納付書の事前送付が

 

なくなります。

 

 

・e-Taxにより申告書を提出されている法人の方

 

・e-Taxによる申告書の提出が義務化されている法人の方

 

・e-Taxで「予定納税額の通知書」の通知を希望された個人の方

 

・「納付書」を使用しない次の手段により納付されている法人・個人の方

 ・ダイレクト納付(e-Taxによる口座振替)

 ・振替納税

 ・インターネットバンキング等による納付

 ・クレジットカード納付

 ・スマホアプリ納付

 ・コンビニ納付(QRコード)

 

特に法人の方はe-Taxにより申告書を提出されている方が多いので

 

ほとんどの法人の方に影響がでてくると思います。

 

 

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