お祭りの協賛金を支出した場合の取り扱い

静岡県磐田市の税理士

 

大井 瑛里佳 です。

 

 

秋はお祭りがある季節で特に10月の週末では

 

必ずどこかでお祭りが開催されてるので非常ににぎやかです。

 

お祭り開催に際して、協賛金を支出した場合の取り扱いについてまとめました。

 

※令和5年10月時点の法令に基づいて作成しています。

 

 

協賛金とは

 

一般的に協賛金はイベントや事業に対して企業が支払う金銭のことをいい

 

イベントや事業の趣旨に賛同し、サポートをするために金銭を支出します。

 

協賛金を支出した場合の勘定科目?

 

協賛金を支出した場合、支払先との関係性や目的に応じて

 

以下の勘定科目を使用していきます。

 

 

・事業に直接関係のない者に対して金銭の贈与をした場合

 事業に直接関係のない者に対して金銭の贈与をした場合

 

「寄附金」として計上します。(雑費勘定を使用する場合もあります。)

 

 法人税法では国や地方公共団体への寄附金と指定寄附金はその全額が損金になり、

 

 それ以外の寄附金は一定の限度額までが損金に算入できます。

 

 ※損金算入とは経費にできますという意味

 

 例えば地区のお祭りで協賛金を支出した場合は、一般の寄附金として

 

 以下の金額まで損金算入することができます。

 

 

〔資本金等の額 ×12分の当期の月数×1000分の2.5+所得の金額×100分の2.5〕×4分の1=〔損金算入限度額〕

 

 

 

お祭りの主催者が取引先であり、主催者に対し金銭の贈与をした場合

 

 お祭りの主催者が取引先である場合、

 

 事業に関係がある者に対する接待、供応、慰安、贈答その他これらに類する行為のために

 

 支出するものであるため、「交際費」に該当します。

 

 法人税法では交際費については一定の金額までは損金に算入することができます。

 ※資本金の額1億円以下の法人(資本金5億円以上の100%子法人等を除く)については

  800万円×その事業年度の月数/12

 

 

・広告宣伝のために支出した場合

のぼりや提灯に企業名を入れたり、パンフレットやホームページに協賛企業の広告掲載するなど

 

不特定多数の者に対して広告宣伝目的で協賛金を支出した場合には

 

「広告宣伝費」として計上します。

 

法人税法上広告宣伝費については損金に算入することができます。

 

 

協賛金の消費税は?

 

協賛金を支出した場合の消費税の取り扱いですが

 

 

金銭の贈与は「資産の譲渡、貸付け又は役務の提供」に該当しない(対価性がない)ため、不課税取引に該当します。

 

 

しかし、広告宣伝のために協賛金を支出した場合には、広告宣伝効果という対価性があるので

 

課税仕入れに該当します。

 

 

対価性のない寄附金、交際費は不課税取引、対価性のある広告宣伝費は課税仕入れというように

 

取り扱いが異なりますのでご注意ください。

 

 

いかがでしょうか?

 

名目に関わらず、支払先や支払目的に応じて取り扱いが異なるということを

 

おさえていきましょう。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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