定額減税対象者は?いくら?住民税についても

静岡県磐田市の税理士

 

大井 瑛里佳 です。

 

 

令和6年度税制改正に伴い、令和6年分所得税について定額による所得税額の特別控除が実施されることと

 

なりました。

 

事業主様宛に定額減税に関するパンフレットが届いたので

 

気になった方も多いと思います。

 

その名のとおり減税されるということですが

 

今回は定額減税についてまとめました。

 

※こちらの記事は令和6年4月時点の情報を基に作成しています。

 

 

定額減税の対象となる方は?

 

 令和6年分所得税について、定額減税の適用を受けることができる方は、

 

令和6年分所得税の納税者である居住者で、令和6年分の所得税に係る合計所得金額が1,805万円以下である方

 

(給与収入のみの方の場合、給与収入が2,000万円以下である方)です。

 

定額減税の金額とは?

 

特別控除の額は、次の金額の合計額です。

 

ただし、その合計額がその人の所得税額を超える場合には、その所得税額が限度となります。

 

1 本人(居住者に限ります。) 30,000円

2 同一生計配偶者または扶養親族 (いずれも居住者に限ります。) 30,000円

 

注意点)

同一生計配偶者とは合計所得所得金額が48万円以下の方です。

源泉控除対象配偶者の場合ですと所得者本人が900万円を超えると対象になりませんが

定額減税における同一生計配偶者では所得者本人が900万円を超える場合も含まれます。

 

また所得税法では扶養控除を受ける場合には16歳以上が対象となりますが

定額減税における扶養親族は16歳未満の方も含まれます。

 

 

定額減税の実施方法

 

特別控除は、所得の種類によって、次の方法により実施されます。

 

①給与所得者の場合
 令和6年6月1日以後最初に支払われる給与等(賞与を含み、源泉所得税の区分が甲欄に係る給与に限ります。)につき徴収される

 

源泉所得税等の額から特別控除に相当する金額が控除されます。

 

これにより控除をしてもなお控除しきれない部分の金額は

 

以後、令和6年中に支払われる給与等につき源泉徴収されるべき所得税等の額から順次控除されます。

 

扶養親族の異動等により、特別控除の額が異動する場合は、中途で再計算するのではなく

 

年末調整により調整することとなります。

 

 

令和6年の給与計算及び年末調整がイレギュラーになりますので

 

給与等の源泉徴収事務に係る定額減税のしかた を

 

確認されることをおすすめします。

 

 

②公的年金等の受給者の場合
 令和6年6月1日以後最初に厚生労働大臣等から支払われる公的年金等

(確定給付企業年金法の規定に基づいて支給を受ける年金等を除く)につき徴収される源泉徴収税額等の金額から

 

 特別控除の額に相当する金額が控除されます。これにより控除をしてもなお控除しきれない部分の金額は、

 

 以後、令和6年中に支払われる公的年金等につき徴収される源泉所得税等の金額から順次控除されます。

 

給与と公的年金等に係る両方の所得を有する方は、

 

還付申告となる場合や年金所得者に係る申告不要制度の適用がある場合で確定申告をしない場合を除き

 

確定申告において、所得税額から最終的な特別控除の額や源泉徴収税額等を差し引いて

 

納付すべき又は還付される所得税の金額を精算することになります。

 

 

③事業所得者等の場合

 原則として、令和6年分の所得税の確定申告(令和7年1月以降)の際に所得税の額から特別控除の額が控除されます。

 予定納税がある方については、確定申告での控除を待たずに、令和6年6月以後に通知される、

 

 令和6年分の所得税に係る第1期分予定納税額から本人分に係る特別控除の額に相当する金額のみが控除されます。

 なお、同一生計配偶者または扶養親族に係る特別控除の額に相当する金額については、

 

 予定納税額の減額申請の手続をすることにより特別控除の額を控除することができます。

 

 第1期分予定納税額から控除しきれなかった場合には、控除しきれない部分の金額を第2期分予定納税額から控除します。

 

 確定申告による精算に関する手続については、令和6年4月現在、掲載されておらず

 

 後日改めて国税庁ホームページにおいて掲載される予定です。

 

住民税の定額減税は?

 

所得税のみならず、住民税にも定額減税が実施されます。

 

1 本人(居住者に限ります。) 10,000円

2 同一生計配偶者または扶養親族 (いずれも居住者に限ります。) 10,000円

 

住民税については令和6年度納付の金額から定額減税が実施されますが

 

定額減税が実施方法は住民税の徴収方法により異なります。

 

 

①給与から徴収される方

例年は年税額を12か月に分割して徴収されますが

 

令和6年6月分は徴収せず、定額減税の額を控除した後の税額を

 

令和6年7月から令和7年5月までの11か月に分割して徴収されます。

 

※定額減税の対象とならない方は、例年どおり12か月に分割し徴収されます。

 

 

②普通徴収の方

定額減税の額を1期分(令和6年6月分)から控除します。

※1期分で控除しきれない場合は、2期分(令和6年8月分)の税額から順に控除します。

 

 

③年金から徴収される方

定額減税額を令和6年10月分から減税します。

※10月分から減税しきれない場合は、令和6年12月分の税額から順に控除します。

 

 

詳細はお住まいの自治体のホームページでご確認ください。

 

磐田市についてはこちら↓

定額減税について

 

 

こちらの定額減税の制度については

 

会計事務所、経理担当者の方の事務負担が増えることとなります。

 

直近では令和6年6月支給給与から影響がありますので

 

早め早めに行動していきましょう。

 

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