静岡県磐田市の税理士
大井 瑛里佳 です。
令和6年6月より定額減税がスタートします。
あっという間に始まりましたね。
定額減税とは?
こちら でご確認ください。
定額減税は
本人のみの場合、所得税3万円、住民税1万円の減税が受けることできますが
なかには控除しきれない場合があります。
では控除しきれない場合はどうなるかというと
調整給付金として支給されることになりました。
今回は調整給付金についてまとめました。
※この記事は令和6年6月時点の情報を基に作成しています。
調整給付金の対象者は?
調整給付金の対象となる方は
所得税と個人住民税所得割の少なくとも一方を納められており、
定額減税しきれない額が生じることが見込まれる方が支給対象者となります。
調整給付金いつ?
調整給付金の支給時期ですが、
令和6年夏以降に当初給付と令和7年以降に不足額給付の2回あります。
・当初給付
令和6年夏以降、個人住民税が課税される市区町村において、令和5年の所得状況
(所得税・個人住民税)に基づき、定額減税で引ききれないと見込まれるおおむねの額が支給されます。
・不足額給付
個人住民税が課される市区町村において、令和6年分の所得税と定額減税の実績の額が確定した後、
上記の当初給付では不足する金額があった場合に、追加で給付されます。
令和6年分の所得税が確定するのは翌年になるので、まずはおおむねの額が支給され
実績確定後、不足があったら支給という流れになっています。
所得税は国税、住民税は地方税ですが
所得税と住民税をまとめて個人住民税が課税される市区町村から支給されます。
(税務署からは支給されません)
調整給付金の計算方法
調整給付金の額についての算出方法は以下のとおりです。
①所得税分の控除不足額の算出方法
定額減税可能額 - 令和6年分推計所得税額(減税前) = 所得税分控除不足額(0未満の場合は0)
※定額減税可能額 3万円×(本人 + 扶養親族数 )
令和6年分推計所得税額 令和5年分所得税額実績を令和6年分所得税額とみなして計算します。
②個人住民税分の控除不足額の算出方法
定額減税可能額 - 令和6年度分個人住民税額(減税前) = 個人住民税分控除不足額(0未満の場合は0)
定額減税可能額 1万円×(本人 + 扶養親族数 )
③ ① + ②(1万円単位で切り上げて算出)
調整給付金の申請は?
調整給付(当初給付)の支給対象者の方には市区町村から確認書が送付される予定です。
確認書の記載内容をご確認の上、必要事項を記入の上、書類と一緒に送付します。
したがって確認書が届くまでは、アクションを起こすことはありません。
お住まいの市区町村によって必要な手続きは異なる場合があるので、
申請方法詳細はお住いの市区町村に確認をしましょう。
給付金が支給されるのは嬉しいですが
給付金制度が始まると同時に発生するのが詐欺の問題です。
給付金振込のためにATMの操作をお願いすることはないので応じないように注意しましょう。