静岡県磐田市の税理士
大井 瑛里佳 です。
令和6年6月より始まる定額減税
令和6年6月~12月までの毎月給与計算に新たなひと手間が加わり
さらに年末調整にも定額減税の計算が加わるなど
事務負担が増えます。
給与計算担当者ならきっとこのように考えると思います。
結局年末調整やるんだったら、毎月の給与計算はやらずに
年末調整時に定額減税の計算したらいいのでは?
令和6年5月29日に行われた政府の記者会見によると
6月から始まる定額減税のうち所得税の減税を給与に反映しなかった企業への罰則について
税法上の罰則は設けられていないが、労働基準法に違反し得るものと考えられる
とのコメントがありました。
毎月の給与支給時にやらずに年末調整時にまとめて行うことはできないので
忘れずに反映するようにしましょう。