静岡県磐田市の税理士
大井 瑛里佳 です。
毎年10月になると最低賃金の改定が行われます。
事業主は最低賃金以上の給料を支給する必要があります。
ちなみに静岡県の最低賃金は1,034円に改定されます。
(現行は984円)
ついに1,000円超えになります。
厚生労働省のサイトで各都道府県の最低賃金が公表されていますので
給与の基本情報の変更をお願いいたします。
また労務費は固定費になりますので
最低賃金の改定は資金繰りに影響します。
10月以降の資金繰りも見直していきましょう。