結婚後インボイス氏名変更の手続きは?旧姓を使用したい場合

静岡県磐田市の税理士

 

大井 瑛里佳 です。

 

 

インボイス発行事業者として登録すると

 

インボイス発行事業者公表サイトにて自分の名前が公表されます。

 

 

もし登録後、婚姻等により氏名が変更された場合はどうなるのでしょうか?

 

氏名変更があった場合のインボイスの手続きは?

 

婚姻等により公表されている氏名が変更となった場合は、

 

適格請求書発行事業者登録簿の登載事項変更届出書」の提出が必要となります。

 

 

氏名変更があった場合、速やかにこちらの届出書を提出しましょう。

 

 

インボイスで旧姓を使用したい場合は?

 

 

婚姻により氏名が変更された場合であっても

 

 

仕事は今後も旧姓で続けていきたい、

 

現在公表されている氏名を変更したくない

 

 

こんな方もいるかと思います。

 

 

旧姓が住民票に併記されている場合は、氏名に代えて旧姓での氏名を公表することもできます。

 

氏名変更後も引き続き旧姓で公表したい方は

 

以下の手続きを行います。

 

①旧姓について住民票に併記する手続をする

 

適格請求書発行事業者登録簿の登載事項変更届出書を提出する

 

適格請求書発行事業者の公表事項の公表(変更)申出書を提出する

 

 ③の申出書では

 【旧姓氏名を氏名に代えて公表する】

 

 【旧姓氏名と氏名を併記して公表する】

 

 を選択することができます。

 

なお、旧姓氏名を公表する場合 添付書類として住民票の写しが必要となりますのでご注意ください。

 

 

結婚後も旧姓で働きたい女性は増えてきています。

 

インボイス公表サイトで旧姓で公表することは可能ですので

 

氏名変更があった場合には速やかに行いましょう。

 

 

 

 

 

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