静岡県磐田市の税理士
大井 瑛里佳 です。
給与から天引きされる健康保険料について
健康保険料率が毎年3月分(4月納付分)から
改定が行われます。
協会けんぽの方はこちらから確認できます。
また令和7年度の雇用保険料率も改定されます。
労働者負担 5.5/1,000 事業主負担 9/1,000 合計 14.5/1,000
令和6年が15.5 /1,000なので若干下がっています。
会社によっては春に昇給も実施する会社さんもあるので
健康保険料率、雇用保険料率、基本給の変更を給与ソフトで行います。
この時期はあらかじめカレンダー等に
料率確認などメモしておくと忘れずにすみますよ。