源泉所得税納期の特例!期限過ぎたら?クレジットカード納付も

静岡県磐田市の税理士

 

大井 瑛里佳 です。

 

源泉所得税の納付については原則と特例というものがあります。

 

今回、源泉所得税の納期の特例についてまとめました。

 

 

※令和5年4月時点の法令に基づいています。

 

源泉所得税納期の特例とは?

 

源泉所得税は、原則として徴収した日の翌月10日が納期限となっています。

 

源泉所得税の納期の特例は

 

給与の支給人員が常時10人未満である源泉徴収義務者が、

 

給与や退職手当、税理士等の報酬・料金について源泉徴収をした所得税及び復興特別所得税について、

 

 

年2回にまとめて納付できるという特例制度です。

 

給与の支給人員が常時10人未満であるなら、毎月納めるのは大変だから

 

まとめて納めるでもいいよという規定です。

 

毎月納付書を書いて納めると手間もかかりますので

 

 

給与の支給人員が常時10人未満の事業者さんはぜひ活用していただきたいです。

 

 

源泉所得税納期の特例を受けるためには?

 

源泉所得税の納期の特例を受けたいよという方は

 

源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書 というものを提出します。

 

こちら

 

この申請書の提出期限ですが、特に定められていませんが

 

原則として、提出した日の翌月に支払う給与等から適用されます。

 

つまり、提出した日の属する月に徴収された源泉所得税については

 

原則どおり翌月10日までに納めることになるので

 

原則から納期の特例に切り替える際にはご注意ください。

 

 

 

源泉所得税納期の特例の期限

 

源泉所得税の納期の特例の適用を受ける場合の納付期限については

 

以下のとおりです。

 

1月から6月までに支払った所得から源泉徴収をした所得税及び復興特別所得税・・・7月10日

7月から12月までに支払った所得から源泉徴収をした所得税及び復興特別所得税・・・翌年1月20日

 

 

毎年7月と翌年1月は源泉所得税の納付があると覚えていきましょう。

 

 

源泉所得税の勘定科目

 

源泉所得税の徴収がある場合には「預り金」で処理します。

 

たとえば給与の場合、従業員が負担すべき税金を会社が預かって

 

従業員の代わりに会社が納めるからです。

 

 

給与の場合、預り金は源泉所得税のほか、社会保険料や住民税にも使用していきますので

 

 

会計ソフトをご利用の方は補助科目を設定しておくと管理しやすくて便利です。

 

 

源泉所得税を納めると預り金勘定は通常ゼロになるので、残高も合っているか確認しましょう。

 

源泉所得税クレジットカード納付

 

国税ではクレジットカード納付というもがあります。

 

 

クレジットカード納付とはインターネット上でのクレジットカード支払の機能を利用して、

 

国税庁長官が指定した納付受託者(トヨタファイナンス株式会社)へ、

 

 

国税の納付の立替払いを委託することにより国税を納付する手続です。

 

 

 

基本的にはすべての税目について利用できるのですが

 

一部の税目について「国税クレジットカードお支払サイト」から直接手続を行うことができません。

 

その一部の税目のなかに源泉所得税も含まれます。

 

 

源泉所得税については「国税クレジットカードお支払サイト」ではなく「e-Tax」より行う必要があります。

 

詳しくは こちら

 

源泉所得税の期限が過ぎたら?

 

源泉所得税の納付期限が過ぎてしまった場合、以下のペナルティの税金が発生します。

 

 

 

・不納付加算税

納期限までに源泉所得税を納付しなかった場合には、納付しなければならない金額の5%の不納付加算税がかかります。

 

この5%は自主的に納付した場合の税率で

 

税務署から税額の通知を受けて納付した場合には、10%の不納付加算税となります。

 

1日でも遅れると対象になるので注意が必要です。

 

 

この不納付加算税ですが、

 

源泉所得税を法定納期限から1ヶ月以内に納付した場合であったり

(過去1年間に期限後納付がない場合に限る)

 

金額が5,000円未満の場合には免除されます。

 

 

・延滞税

法定納期限の翌日から完納する日までの延滞税を納付する必要があります。

 

イメージとしてはレンタルDVDの延滞金のようなものです。

 

こちらは期限が2ヶ月以内とそれ以降では計算方法が異なります。

 

具体的な計算方法は割愛させていただきますが

 

 

簡単にいうと

 

納付すべき本税の額×延滞税の税率×延滞した日数/365日 という仕組みになっています。

 

 

詳しくは

 

こちら

 

ペナルティの税金は、日数が経つにつれどんどん加算されますし

 

損金や必要経費に算入されないのでいいことはありませんので期限はきちんと守りましょう。

 

 

会計事務所では源泉所得税の納期の特例の申請書の提出や

 

納期の特例の時期ですよとアナウンスとともに納付書を記載してくれるので

 

便利ですよ。

 

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です

日本語が含まれない投稿は無視されますのでご注意ください。(スパム対策)