静岡県磐田市の税理士
大井瑛里佳 です。
会社にお勤めの方は年末調整という手続きがあります。
会社から用紙を渡されて記入したことはあるものの
一体何やっているのかよく分からないという方もいるかと思います。
今回は年末調整についてご紹介します。
年末調整とは
給料の支給を受けるときには源泉所得税が徴収されていますが
その源泉徴収をした税額の1年間の合計額は、給与の支払を受ける人の年間の給与総額について
年間で納めなければならない税額と一致しないのが通常です。
※一致しない理由としては
年の中途で給与の金額の変動や控除対象扶養親族の数の異動などが挙げられます。
このような不一致を精算するため、1年間の給与総額が確定する年末に
その年に納めるべき税額を正しく計算し、それまでに徴収した税額との過不足額を求め、
その差額を徴収又は還付する精算の手続を「年末調整」と呼んでいます。
所得が1ヶ所からの給与のみである場合には年末調整で完結するので
確定申告は不要となるので
納税者本人にとって手間が省ける手続きとなります。
年末調整の対象となる人
年末調整の対象となる人は次のいずれかに該当する人です。
⑴ 1年を通じて勤務している人
⑵ 年の中途で就職し、年末まで勤務している人
⑶ 年の中途で退職した人のうち、次の人
① 死亡により退職した人
② 著しい心身の障害のため退職した人で、その退職の時期からみて、本年中に再就職ができないと見込まれる人
③ 12月中に支給期の到来する給与の支払を受けた後に退職した人
④ いわゆるパートタイマーとして働いている人などが退職した場合で、本年中に支払を受ける給与の総額が
103万円以下である人(退職後本年中に他の勤務先等から給与の支払を受けると見込まれる場合を除きます。)
⑷ 年の中途で、海外の支店へ転勤したことなどの理由により、非居住者となった人
(非居住者とは、国内に住所も1年以上の居所も有しない人をいいます。)
ちなみに本年中の主たる給与の収入金額が2,000万円を超える人は年末調整の対象となりません。
また、給与を2ヶ所から支給を受けている場合は
メインの給与について年末調整することになります。
(2ヶ所で年末調整することができません)
年末調整の流れ
年末調整の流れは以下のとおりです。
1.以下の書類を従業員より回収し、記載された内容をソフトに入力します。
①扶養控除等(異動)申告書
②・基礎控除申告書
・配偶者控除等申告書
・所得金額調整控除申告書
③保険料控除申告書
④(特定増改築等)住宅借入金等特別控除申告書
2.1年間の給与と徴収税額の集計をします。
3.課税給与所得と年調年税額の計算をする。
年内最後の給与賞与の金額が確定した後に計算します。
4.過不足額の精算
過納額は還付し、不足額は徴収します。
5.源泉所得税の納付
「年末調整による不足税額」及び「年末調整による超過税額」の各欄に金額を記載して
集計した金額を納めます。
従業員さんに還付するタイミングは会社ごとに異なりますが
年内還付をする場合にはタイトなスケジュールになります。
また、還付の方法ですが
・現金で還付する方法
・年末調整の結果、算出された過不足税額を最後に支給する月の給与の所得税に反映し、精算する方法
(給与年調といいます)
・算出された過不足税額を給与のその他控除欄に反映する方法
があります。
年末調整はほとんどの会社が忙しい12~1月にかけて行われます。
また最後の給与支給後でなければ年末調整がかけられなかったり
バタバタする業務ではありますが、
申告書の回収を早めにして、入力できるところは早めにすますなど
工夫して乗り越えましょう。