【令和7年】基礎控除が変わります。

 

静岡県磐田市の税理士

 

大井 瑛里佳 です。

 

確定申告や年末調整において所得税額の計算をする場合に

 

総所得金額などから差し引くことができる控除の1つに基礎控除というものがあります。

 

今までは合計所得金額が2,400万円以下の場合ですと、基礎控除は48万円でしたが

 

 

この基礎控除について改正されることになりました。

 

財務省の令和7年度税制改正の大綱によると

 

基礎控除について、合計所得金額が2,350万円以下である個人の控除額を10万円引き上げ

 

58万円となります。

 

基礎控除の額は合計所得の金額に応じて

 

以下のとおりとなります。

 

 

・合計所得金額が2,350万円以下である個人 58万円

・合計所得金額が2,350万円を超え2,400万円以下である個人 48万円

・合計所得金額が2,400万円を超え2,450万円以下である個人 32万円

・合計所得金額が2,450万円を超え2,500万円以下である個人 16万円

 

令和7年分以後の所得税について適用されます。

 

 

 

上記が当初の改正だったのですが

 

 

低所得者層の税負担軽減の観点から一部修正されることとなりました。

 

 

合計所得金額が少ない方については、基礎控除58万円に金額の上乗せがあります。

 

これが 基礎控除の特例の創設 です。

 

合計所得金額が655万円以下の方については金額の上乗せがあることにより

 

基礎控除の金額は以下のとおりとなります。

 

 

 

合計所得金額132万円以下の個人 基礎控除95万円(恒久措置)

 

合計所得金額132万円超336万円以下の個人 基礎控除88万円(令和7年~令和8年まで)

 

合計所得金額336万円超489万円以下の個人 基礎控除68万円(令和7年~令和8年まで)

 

合計所得金額489万円超655万円以下の個人 基礎控除63万円(令和7年~令和8年まで)

 

 

合計所得金額が132万円以下の方の基礎控除は恒久措置ですが

 

 

合計所得金額132万円超から655万円以下の個人の上乗せは期限付きとなります。

 

 

※基礎控除の特例は令和7年12月1日施行です。

 

 

 

かつては38万円だった基礎控除が48万円に変わり

 

ようやく48万円に慣れてきた矢先の改正で

 

なおかつ区分が多くなるので複雑になります。

 

 

令和7年度税制改正の大綱について

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