静岡県磐田市の税理士
大井 瑛里佳 です。
令和7年度の最低賃金が改定されます。
従業員さんがいらっしゃる方は
最低賃金以上の金額の賃金を支給しなければなりません。
ちなみに静岡県は
令和7年11月1日より
1,097円に改定されます。(従前は1,034円)
毎年発効日が10月なんですが、今回は11月とちょっと遅めです。
従業員さんの賃金が新しい最低賃金を下回っていないかの確認と
必要であれば給与登録情報の変更をお願いいたします。
静岡県以外の最低賃金の一覧については