個人でお仕事を始めてみたいという方
開業する際にやっておくことをご紹介します。
働く場所を決める
自宅の一室で行うか、物件を借りて行うか
働く場所を決めましょう。
自宅で行う場合、仕事部屋を設けると
お仕事とプライベートの区別がつくので管理がしやすいです。
光熱費など経費の按分計算があります。
アパートを借りて事業所にする場合
物件によっては、事業所利用不可の物件もありますので
契約内容をあらかじめ確認しましょう。
営業許可の申請
お菓子を製造して販売したり、自宅でカフェをやるなど
事業の内容によっては、営業許可の申請が必要になります。
無許可で営業をしてしまった場合、罰則がありますので
まずご自身が行う予定の事業について
営業許可の必要があるかを確認し
必要であれば手続きをしましょう。
営業許可の必要な業種だけど、ひとりで申請するのは大変
そんな場合は、行政書士の先生に相談してみましょう。
お財布を分ける
個人事業を始めたら
お財布をお仕事用とプライベートを分けましょう。
個人事業主は「お仕事をしている自分」と「プライベートの自分」の
2人の人物がいます。
会計では「仕事のお金の入出金」「プライベートのお金の入出金」は
別物として考えます。
お仕事の入出金とプライベートの入出金が混在していると
お店の経営状態が分からなくなったり
確定申告が大変になるので
お財布をお仕事用とプライベートを分けましょう。
開業届を提出しよう
個人事業を開業した場合
開業日から1ヶ月以内に開業届を税務署に提出します。
開業届は所得が○○万円以上になったら提出など
所得の要件があるものではなく
ご自身が事業を始めたら、開業届を提出します。
開業届の提出の有無にかかわらず
確定申告の必要な人に該当すれば、確定申告書を提出します。
青色申告、白色申告にするか決める
個人事業の確定申告をする場合には
青色申告と白色申告があります。
迷う方が多いみたい。
青色申告と白色申告の特徴をご紹介します。
青色申告とは?
青色申告は申請書を提出することで適用を受けることができるもので
「複式簿記」というルールに基づいて記帳し
確定申告では「損益計算書」と「貸借対照表」を提出します。
青色申告では青色申告特別控除55万円を受けられるなど
特典が多いので、所得が増えてきた方におすすめです。
開業年より青色申告で確定申告をしたいという方は
開業日から2ヶ月以内に青色申告承認申請書を提出します。
白色申告とは?
青色申告承認申請書を提出しない方は白色申告となります。
確定申告では「収支内訳書」を提出します。
青色申告に比べて記帳は簡易的ですが
青色申告特別控除55万円などの特典がありません。
複式簿記が難しいから、記帳は簡単なものがいい
所得が少ないと見込まれる場合は、白色申告がおすすめです。
自分の事業の場合は、どんな準備をしたらいいの?
青色申告と白色申告はどっちがいいの?
そんな方はご相談ください。